就業規則の作成・変更
企業を守る就業規則を作成・変更いたします。
就業規則とは、企業と従業員のルールブックです。お互いがルールを守れば、働きやすさや離職率の低下につながります。
法改正や企業内労働環境等の変化があれば、現行の就業規則と実態が合わなくなることがあります。それに対応した内容に変更するなど、定期的に見直しをされることをおすすめいたします。
また、就業規則は労働基準監督署に届け出るだけではなく、従業員に「周知」(内容を知らせること)も大切です。
社労士になる前、14年間勤務していた企業の就業規則(退職金規程)が、いつの間にか変更されており、その変更は全従業員に周知されていませんでした。
周知されていない就業規則は有効なの?無効なの?退職金は支給されるの?支給されないの?等々、とても大変な経験をしました。
就業規則は従業員に周知して初めて効力を持ちます。周知の方法等につきましてもアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

就業規則ご依頼から完成まで5STEP


面談
貴社の労働時間、休暇、賃金体系や従業員雇用形態等の現状について、丁寧にヒアリグさせていただき、現状の把握をいたします。
また、就業規則作成・変更にあたってのご要望等をお伺いいたします。


内容のご提案
ヒアリング結果に基づいて、貴社にあった就業規則の内容をたたき台としてご提案いたします。併せて労働基準法や関係法令、判例のアドバイスもいたします。


内容詳細検討・完成
事業主様やご担当者様に内容の詳細をご検討していただいた後、一緒にたたき台を修正していきます。
最終案のご承認をいただきましたら、就業規則の完成です。


届出準備
従業員代表を選出し、完成(変更)した就業規則の意見を聞いていただきます。
労働者代表の「意見書」も作成していただきます。
※必要に応じ、従業員の方への説明を行います。


労基署への届出及び運用開始
労働基準監督署へ届出を行い、就業規則の運用を開始します。
アフターフォローも大切にしています。
納品後3か月間は、無料で修正対応いたします。
労働基準監督署及び
年金事務所の調査対応
労働基準監督署調査は、①「労働条件の調査の実施について」という書面が届き行われるもの、②労災事故原因・再発防止の為に行われるもの、③労働者からの申告によるものがあります。
また、年金事務所調査は、①「未適用の事業者へ加入を促す」ことを目的に行われるもの、②健康保険・厚生年金の保険料確認によるもの、③労働者加入・未加入確認によるものがあります。
当事務所では、労働基準監督署や年金事務所の調査対応(事前準備、立ち合い)、是正・調査報告書等の作成提出代行も行っています。
調査の際に問題となった点があれば、実情を把握し、「現在の対応・改善策」と「将来に向かっての対策」を提案いたします。
調査に不安がありましたら、お気軽にご相談ください。

中小事業主の皆さま
労災保険の特別加入制度を
ご存知ですか?
労災保険は、本来、労働者の業務災害及び通勤災害に対して保険給付を行う制度ですが、
労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方(事業主、法人の役員、家族従業員等)に対して特別に任意加入を認めているのが「特別加入制度」です。
近年では、特に建設業経営者の加入者が多く、現場入場時に社会保険や雇用保険と共に特別加入労災にも加入しているかの証明などを求められるケースが増えています。
この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要となります。
当事務所は、労働保険事務組合京都SR経営労務センターの会員として、中小企業のお客様に労災保険の特別加入などの労働保険事務のサポートをしています。
京都SR経営労務センターとは、京都府の社会保険労務士によって設立された、中小企業のための労働保険事務組合です。
※事業主の方が、直接京都SR経営労務センターに事務委託することはできません。

中⼩事業主の特別加入のメリット
- ・事業主、法人の役員、家族従業員も労災保険が適用されますので、安心して業務に専念できます。
- ・通勤中の事故も補償対象です。
- ・保険料は給付基礎日額に応じて⾃由に設定できます。
- ・国が運営している制度なので、安価で充実した補償が受けられます。
京都SR経営労務センターに
加入するメリット
-
・労働保険料は、金額に関わらず年3回の分割納付が可能です。
事務組合に委託していない場合は、概算保険料が40万円(労災保険または雇用保険のみは20万円)以上ないと分割納付はできません。 - ・労働保険の申告、納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理をしますので、事務作業が効率化できます。
労災保険特別加入は、事業主を労災事故から守る(補償する)ための制度です。
事業主にとって、労働者に対する労災保険は「強制保険」ですが、
労災保険特別加入は「任意保険」ですので加入していなければ補償されません。
万一のとき、「入っておけばよかった」と後悔しないために、
「中小事業主の特別加入制度」の内容や費用について、お気軽にお問い合わせください。
労災保険の
申請(請求)手続き
事業主様やご担当者様の依頼による手続き代行を行っています。
業務災害・通勤災害・第三者行為災害の労災保険に関する業務を企業に代わり書類を作成し、労働基準監督署へ申請いたします。

関する業務はお受けしておりません。