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年金相談・年金請求代行

年金には「老齢年金」の他にも、「障害年金」「遺族年金」「離婚時の厚生年金保険の分割(合意分割制度や3号分割制度)」などがあり、要件を満たしていると、老齢以外の年金が受給できる場合もあります。
年金は「請求年金」です。「知らない」「分からない」といった理由で、本来受けられるはずの年金を受けられないこともあります。
社労士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」です。
ご自身の年金について、ちゃんと知っていますか?社労士がお手伝いいたします。

─ 老齢年金

高齢(65歳から)になったときに受け取ることができる公的年金。
また、60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。

─ 障害年金

病気やけがなどで重い障害を負ってしまったときに、現役世代の方も含めて受け取ることができる公的年金。
障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、「障害手当金 (一時金)」を受け取ることができる制度もあります。

─ 遺族年金

家計の担い手(扶養者)が亡くなってしまったときに残された遺族が受け取ることができる公的年金。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。

─ 離婚時の年金分割

離婚した場合に、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度。
「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。

年金のご相談から受給まで5STEP

STEP01

面談

面談時にご本人様(ご家族様)確認をさせて頂いた後、ご相談内容を承ります。
お客様のご相談内容や個人情報は厳守いたしますのでご安心ください。

STEP02

ご依頼・ご契約

各種年金請求手続きの代行を依頼される場合、委任状作成や、基礎年金番号・加入記録状況等を年金事務所にて確認いたします。
障害年金の場合は、初診日確認、症状確認、就労状況等も確認させていただきます。

STEP03

申請準備

・受給資格の確認
・病歴や就労状況等申立書の作成(障害年金)
・裁定請求書等の作成
・その他必要書類の作成

STEP04

年金事務所への提出

裁定請求書書類一式を提出いたします。
事前に、お客様に用意していただく必要な書類を弊事務所からお伝えいたしますので、ご準備をお願いします。

STEP05

お客様の口座へ振込・入金

承認されますと、お客様へ年金事務所から年金証書・年金裁定通知書が届きます。
障害年金の場合は、裁定請求書提出から約3~4か月ほどかかります。

労災保険の
申請(請求)手続き

被災労働者(業務災害・通勤災害・第三者行為災害)やご遺族など、個人のお客様の依頼による手続き代行も行っています。
企業への連絡、必要書類入手、事業主証明の取得等の労災保険に関する業務をお客様に代わり手続きをし、労働基準監督署に申請いたします。

お問い合わせContact

各種お問い合わせにつきましては、
下記よりお願いいたします。

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