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2025年4月から段階的に「育児・介護休業法」・「次世代育成支援対策推進法」が改正されます(後編)

2024/12/19

2025年4月から改正されます「介護休業制度」について、主なポイントをご紹介します(後編)

 

育児・介護休業法の改正に伴い、2025年4月から、
介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務となります。

 

①介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
事業主は、介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施や相談窓口設置等の措置を講じなければなりません。

 

②介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
事業主は、介護休業・介護両立支援制度等の申出先や介護休業給付金に関すること等の周知、                                 介護休業取得・介護両立支援制度等利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

 

③介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
事業主は、介護休業・介護両立支援制度等の申出先や介護休業給付金に関すること等に関する事項について、                            情報提供しなければなりません(介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため)。

 

その他、以下も改正されます。
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主に努力義務化。
介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止。

 

◆厚生労働省HPにリーフレットが掲載されています(令和6年12月現在)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

◆介護休業制度特設サイト(令和6年12月現在)
特設サイトでは、介護休業等、仕事と介護の両立支援制度を紹介しています。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/

 

企業にとっては、令和4年の育児介護休業法の改正に伴い就業規則(育児・介護休業規程)を作成・変更したばかりかと思いますが、                              再び、育児・介護休業規程の変更が必要となります。
改正法によって義務化される内容を踏まえて、従業員への周知と理解促進、管理職への研修、両立支援制度利用の促進等、                     働きやすい職場環境の整備を目指しましょう。

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