2025年4月から段階的に「育児・介護休業法」・「次世代育成支援対策推進法」が改正されます(前編)
2024/12/19
2025年4月から改正されます「育児休業制度」・「次世代育成支援対策推進法」について、
主なポイントをご紹介します(前編)
①子の看護休暇の見直し ⇒「子の看護”等”休暇」に名称が変更
対象となる子の範囲が、「小学校3年生修了まで」に拡大されます。
取得事由も、「感染症による学級閉鎖」や「入学・卒業式等」の式典が対象となります。
②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
対象となる範囲が、「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されます。
③育児のためのテレワーク導入の努力義務化、短時間勤務の代替措置にテレワークを追加
3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
3歳に満たない子を養育する労働者に関し、短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置に、テレワークが追加がされます。
④育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大
「従業員数300人超の企業」に、育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられます。
⑤柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務に(施行日2025年10月1日)
3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するために、始業時刻の変更やテレワークの導入など、
柔軟な働き方を取り入れることが事業主の義務となります。
更に、事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認も必要となります。
⑥仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務に(施行日2025年10月1日)
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務付けられます。
⑦育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務付け
「従業員数100人超の企業」は、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務付けられます。
・計画策定時の育児休業取得状況※1や労働時間の状況※2把握等(PDCAサイクルの実施)
・育児休業取得状況※1や労働時間の状況※2に関する数値目標の設定
◆厚生労働省HPにリーフレットが掲載されています(令和6年12月現在)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
◆育児休業制度特設サイト(令和6年12月現在)
特設サイトでは、育児休業等、仕事と育児の両立支援制度を紹介しています。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/
企業にとっては、就業規則(育児・介護休業規程)の変更や、働きやすい職場環境への整備が必要となります。
ぜひご確認ください。
後編は「介護休業制度」(2025年法改正)についてご紹介いたします。