2025年4月1日から「出生後休業支援給付金」・「育児時短就業給付金」が創設されます。
2025/02/22
2025年4月から「出生後休業支援給付金」・「育児時短就業給付金」が創設されます。
①出生後休業支援給付金
「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、
両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと
「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。
男性の育児休業を当たり前に。
男性の育児休業取得の更なる促進のため、育児休業給付に上乗せすることで、男性も育児休業を取得しやすくするのが目的です。
支給額は、「出生後休業開始時の賃金日額×出生後休業日数(上限28日)×13%」です。
実質的には、育児休業給付と併せて、給付率80%(手取り額が100%)に近づく仕組みです。
②育児時短就業給付金
2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと、
「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。
賃金の低下を給付金で補うことにより、
育児中の従業員が時短勤務を選択しやすい環境をつくり、子育てとキャリア形成の両立を支援するのが目的です。
支給額は、「時短勤務中に支払われた賃金額の10%」です。
※時短勤務の賃金と給付額の合計が時短勤務前の賃金を超える場合は、給付率が調整(下がる)されます。
◆厚生労働省HPにリーフレットが掲載されています(2025年2月現在)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
これにより、育児休業にかかる給付として、既存の「育児休業給付金」・「出生時育児休業給付金」と合わせて、
4種類の給付金が設けられたことになります。
厚生労働省が掲げている「共働き・共育て」。
今回創設される給付金は「共働き・共育て」のための給付金です。
制度開始に備え、理解を深めておきましょう。