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2025年6月1日から労働安全衛生規則改正が施行され、事業者に対して熱中症対策が義務付けられます。

2025/06/03

2025年6月1日から労働安全衛生規則改正が施行され、事業者に対して熱中症対策が義務付けられます。

熱中症のおそれがある労働者を早期発見し、連絡できる体制を整備することを事業主に義務化されました。
また、重症化を防ぐために、応急措置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成し、周知することも求められます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられました。

熱中症対策が義務づけられる作業の条件
WBGT(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の環境下(屋内・屋外)で、
かつ、連続1時間以上または1日4時間を超える作業が見込まれるもの。
※熱中症対策は全ての企業で義務づけられるわけではなく、一定の条件を満たす作業を実施する企業において義務化されます。

企業に求められる対策
熱中症患者の報告体制の整備(早期発見のための報告体制の整備)
熱中症の悪化を防止する措置の準備(重篤化を防止するための措置の実施手順の作成)
関係作業従事者に対して周知(①および②について)

罰則(労働安全衛生法第119条)
事業主が、職場における熱中症対策を怠ったことにより、法令に違反した場合には、
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。



ご参考までに関連リンクを添付いたします。(2025年6月現在)
◆熱中症関連情報(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/

◆職場における熱中症予防情報
https://neccyusho.mhlw.go.jp/


熱中症などの異変を感じた際には、躊躇わずに熱中症の悪化防止措置をとることが大切です。
夏になる前に、熱中症対策整備(実施手順)等の対応をしましょう。

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