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【令和8年法改正情報】在職老齢年金の支給停止調整額引き上げ

2026/03/25

在職老齢年金の支給停止調整額引き上げ

 

在職老齢年金とは、
「賃金(賞与込み月収)と老齢厚生年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、
賃金の増加に対し老齢厚生年金額を支給停止する仕組み」です。
※老齢基礎年金は、調整の対象にはなりません。

 

支給停止調整額とは、
「年金と賃金の両方を受け取っている方の、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される基準となる金額」のことです。

令和8年4月1日より、支給停止調整額は下記のとおり大幅に引き上げられます。

 

   <支給停止調整額>
   ・令和7年度 51万円
   ・令和8年度 65万円

 

◆日本年金機構HPにリーフレットが掲載されています。(令和8年3月現在)
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html

 

「まだまだ働きたい!」という希望を持つシニアの方々がより働きやすくなるよう、在職老齢年金制度の見直しが行われました。
現在、老齢厚生年金を受給しながら働かれている方も、これから年金を受け取る現役世代の方も、
老後のライフプランに関係がある「在職老齢年金制度」について、是非ご確認ください。

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