【令和8年法改正情報】離婚時の年金分割の請求期限伸長
2026/03/25
離婚時の年金分割の請求期限の伸長
離婚時の年金分割とは、
平成 16年度改正で創設された「婚姻期間に係る厚生年金の計算の元となる保険料納付記録(標準報酬)を分割する」制度です。
年金分割が行われた場合、分割後の標準報酬で算定した厚生年金を受給開始年齢から受け取ることとなります。
※分割は厚生年金(報酬比例部分)の額のみに影響し、基礎年金の額には影響しません 。
現在は、離婚時の年金分割の請求期限は、民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が2年とされていることを踏まえ、
離婚等をした日の翌日から起算して2年以内となっています。
令和8年4月1日より、
民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が現行の2年から5年に伸長されることに伴い、
離婚時の年金分割の請求期限についても、現行の2年以内から「5年以内」に伸長されます。
ただし、令和8年3月31日までに離婚が成立した場合、改正法が施行される前であるため
「2年以内」にお手続きをしなければなりませんので、ご注意ください。

